・退職代行の利用を検討しているけど、労働組合運営と弁護士法人、それ以外…どれを選んだらいいかわからない…
という人におすすめの記事です。
仕事を辞めたい……。
言いづらいから、退職代行使おうかな……。
いっぱいあってどれがいいか分からない……。
退職代行には、「弁護士法人」「労働組合運営」「民間企業」の3パターンがあるよ!
どれを選んだらいいか解説するね!
退職代行比較表は↓の通りです。
民間企業 | 労働組合運営 | 弁護士法人 | |
退職の意思通達 | ◯ | ◯ | ◯ |
会社との交渉 | × | △ | ◯ |
訴訟対応 | × | × | ◯ |
価格帯 | 2〜3万 | 2〜3万 | 4〜10万 |
「弁護士法人」「労働組合運営」「民間企業」それぞれできることが異なります。
あなたの求めることができる退職代行を選ぶために、それぞれの違いについて、懸念点について理解を深めましょう。
お手頃価格の民間企業に頼んだらいい?
弁護士法第72条で弁護士又は弁護士法人以外が「その他の法律事務」を行うことを禁止しています。
退職は「労働契約」に関する法律事務なので、本人又は弁護士が手続きをする必要があります。
ただし、労働組合運営の場合は団体交渉権を使って交渉することが可能だよ!
民間企業の場合、退職代行業として会社に対してできることは退職の意思を伝えることのみとなります。
民間企業は「交渉」をしてはいけないため、有給休暇の消化、残業代の請求、退職日などを会社とやり取りして決めることができません。
労働組合が運営している退職代行と価格差もほとんどないため、退職代行を利用する場合は弁護士法人か労働組合運営の2択になるでしょう。
退職の意思を伝えた後が大変なのに、その交渉ができないのは致命的だよね…!
労働組合運営の退職代行は違法?
現状では、この問題の判例・裁判例は存在しないため、あくまで筆者の個人的な見解になるが、筆者は「弁護士または弁護士法人以外の個人や退職代行会社が業として行う退職代行は、確たる判例・裁判例は存在しないものの、弁護士法72条違反の可能性が極めて高い」と考えている。
井上裕貴(弁護士) ダイヤモンド・オンライン(2022/12/9)
「退職代行」はまだ歴史が浅いため、そのための法律も十分ではなく、判例もまだありません。
なので、労働組合運営の退職代行は団体交渉権を使って「会社と交渉することは可能」という状態になっています。
労働組合運営の退職代行なら安心?
労働組合は労働者2人以上の合意と宣言があれば自由に結成できます。
(労働組合法で定義される労働組合として、法律的に認められるためには申請する必要があります。)
〈労働組合法上の労働組合として認められる条件〉
①労働者が主体となって組織すること
②労働者が自ら進んで結成すること
③労働条件の維持・改善を主目的とすること
④組合規約に必要な取り決め事項を含むこと
参照:労働組合法上の労働組合である条件|労働組合対策相談室
退職代行が流行り出したので、そのために労働組合を結成しているパターンがあります。
実際にいくつか調べてみましたが、退職代行業しかやっていないであろう労働組合はいくつかありました……。
「労働組合運営だから大丈夫」という謳い文句に惑わされず、サービス内容を見極める必要があるよ!
退職代行は労働組合運営と弁護士法人どっちがいい?
あなたが退職代行に何を求めているかによって、労働組合運営か弁護士法人どちらにするか選択しましょう。
労働組合運営の退職代行を利用するべき人
→退職の意思が会社に伝われば大きな問題なく退職できそうだけど、「めんどくさい」「億劫」「上司に邪魔される」という人は、労働組合運営でOK!
弁護士法人の退職代行を利用するべき人
→「請求行為がありそう」「トラブルが起きそう」という人は弁護士法人1択!こちらの記事のランキングを参考にしてみてください!
それぞれの違いを理解して、あなたの状況に合った退職代行を選択しよう!